1958-04-03 第28回国会 参議院 農林水産委員会 第26号
また、現在の小さく弱い卸売会社の中には、統制下、青果物の責任集荷という重責を負わされて、これを無理に果した結果、大損失をこうむり、現在に至っておるものがございます。しかし、これに対して当局からは、かつて何らの財的援助も得られなかったのでありまして、これが、これらの会社にとつて、今日、純資産額の少い大きな原因となっているのでございます。
また、現在の小さく弱い卸売会社の中には、統制下、青果物の責任集荷という重責を負わされて、これを無理に果した結果、大損失をこうむり、現在に至っておるものがございます。しかし、これに対して当局からは、かつて何らの財的援助も得られなかったのでありまして、これが、これらの会社にとつて、今日、純資産額の少い大きな原因となっているのでございます。
割当出荷といいますのは、結局、知事がきめました責任集荷数量のことを言っていらっしゃるかと思います。これは、昭和二十二年の青果物及びつけもの配給規則に基きまして、中央市場における現在の卸売人——当時は公認荷受機関といいましたが、これが一定の数量を引くだけの資力、力があれば登録する、こういう制度になっておったわけでございます。それに加えて、産地の方も一定の荷を出す力があれば、だれでも出荷機関になれる。
○参考人(石井孝義君) この責任集荷制度ということが問題になると思いまして、古い資料も持ってきたわけなんでございますが、まあ先ほど申し上げました通り、集荷責任数量の決定というものは過酷ではなかった、こう考えるわけでありますが、何分にもこの統制方式というものが総司令部の強い指示によりまして、統制の中での自由競争といいましょうか、公正かつ自由な企業に対する機会均等、こういうようなものを織り込んだために、
第二の、小さい例ではありますが、統制中に開設者が現在の卸売会社に対しまして責任集荷量を命じたことがございます。大小の卸売会社に対して、お前の会社はこれだけのものを集荷しろ、この集荷がもし少しでもできなかったような場合には許可の取り消しをする、こういうような強い命令を出しまして、それがために卸売会社が非常に困難をいたしたことがあるのであります。
石炭の増産計画に沿いまして、政府におきましては、これが資材であるところの坑木の供出を農林省を通じまして割当をし、責任集荷をなしたのでありますけれども、これに対する代金の安拂いが延滞に延滞を重ねて、今日ではすでに二十数億円に及んでいるのであります。